インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説

2023年(令和5年)にインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは、正式名称を適格請求書等保存方式と呼び、納品書や請求書の交付・保存に関する制度のことです。
名前は聞いたことがあっても、インボイス制度について詳しくはわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、インボイス制度について詳しくご紹介します。フリーランスや個人事業主
の対応などもご紹介しますので、気になる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
インボイス制度の前に知りたい知識
まずは、インボイス制度の前に、知っておきたい仕入税額控除の知識について見ていきましょう。
たとえば、A社がB社に商品を発注した際に、B社は納品後、A社に請求書を提出します。この請求書には、売上と共に消費税が上乗せされています。税抜きで100万円の場合は100万円+消費税10%=110万円が請求額となります。
消費税10%の分は税金となりますので、税務署に納税します。
しかし、B社はA社に納品する100万円の商品を作るために、商品の部品となるものをC社から購入しています。
この場合、B社はC社に対して消費税を支払っています。B社がC社から購入した部品が定価60万円の場合、消費税は10%で6万円となり、請求額は66万円となるのです。つまり、A社が商品を生産するまでに、消費税が発生するタイミングが二度あることになります。
ですが、消費者が消費するのは一度です。そのため、同じ商品から何度も重複して徴税しないようにしている制度を仕入税額控除となります。仕入税額控除によって、文字通り仕入れにかかった消費税が控除されるのです。
つまり、B社はA社に支払われた消費税10万円から、C社に払った6万円を差し引いた4万円を、税務署に納めるのです。
次に、免税事業者について知っていきましょう。
免税事業者とは、基本的に前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の業者を指すのです。正確には、このほかにもいくつかの条件があるので気を付けましょう。
免税事業者は、消費税の納税義務が免除されます。つまり、消費税を請求しているものの、消費税分はすべて自分のものにすることができます。
ですが、インボイス制度の元では免税事業者のままで事業を続けるには困難です。
インボイス制度とは?
次に、インボイス制度についてご紹介します。
インボイス制度は、登録を受けた課税事業者だけが法的効力のあるインボイス=適格請求書を発行できるといった新たな制度です。
インボイスは、仕入税額控除ができる請求書を指します。
今までは、請求書等保存方式及び、軽減税率導入後の区分記載請求書保存方式が取られていました。このような制度では、取引の相手側が発行した請求書等があれば、仕入税額控除の手続きを受けることができました。
インボイス制度の元では、消費税を税務署に納めている課税事業者のみが番号をもらい、この番号を書いた請求書が、法的なインボイスとなるのです。
インボイス制度の概要をまとめると以下のようになります。
- インボイス制度の導入時期:令和5年10月1日
- 導入する目的:取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある人:課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響:課税事業者はインボイスの発行が義務付けられる
- インボイスを発行するために:適格請求書発行事業者になるための申請が必要となる
- 登録申請先:管轄地の税務署
今後インボイス制度を導入する目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
令和元年10月から消費税の軽減税率が導入されて、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混ざってしまうようになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存するようになったのです。
また、これらの書類を保存することによってミスや不正を予防できます。仕入れた商品の税率が8%だったのに10%で形上すれば、差額の2%分は不当利益になります。こういった不正利益を出さないように、詳しい記録が残されたインボイスを保存します。
フリーランスや個人事業主はどうすれば良い?
では、フリーランスや個人事業主はどのような対応すれば良いのでしょうか。
売上が1,000万円以下の免税事業者の場合でも、あえて課税事業者になり、インボイス(適格請求書)発行事業者をもらうといった方法です。
この場合、仮にB社が消費税10万円を受け取った場合でも、仕入れや経費で支払った分の消費税2万円は差し引けるのです。
つまり、免税事業者のままで仕事が減るリスクを避けるために、消費税を納める義務を背負うといった考え方です。しかし、売上としては請求金額から消費税分の金額が減ることになるのです。
インボイス制度は、こういった課税事業者を増やす役割を持つ制度となります。実施された際には、現在免税事業者として事業を行う人々には負担となってしまう可能性があるのです。
まとめ
インボイス制度は、課税対象者が仕入税額控除を正確に計算できるようになる制度です。正式名称は、適格請求書等保存方式と呼びます。
あらかじめ適格請求書発行事業者登録をして要件を満たした請求書を交付することによって、誰がいつ何を合計いくらで販売して、そのうち税率が何%だったのかをわかりやすくするための制度なのです。
インボイス制度がスタートすると、個人事業主やフリーランスはそれなりの対応をしなければなりません。 ぜひ、事前に知っておきたい知識を頭に入れ、正確な対応をするようにしましょう。